イタリアに居住していない外国籍者は、税務コードを取得するために、特定の代理人を指定し、イタリア国内のAgenzia delle Entrate(税務署)に直接申請書を提出する必要があります(2001年5月17日施行の政令第281号第1条に基づく)。
税務署の所在地については、公式ウェブサイト( www.agenziaentrate.it )をご覧ください。
税務コードが必要な学生について
イタリアの大学にプレ登録するために税務コードが必要な場合、Universitalyポータルでプレ登録申請を行う際に、自動的に取得できます。
取得手続き
- EU以外の学生:移民統一窓口(Sportello Unico dell’Immigrazione)または警察(Questura)で、滞在許可申請時に取得
- EU圏の学生:Agenzia delle Entrate(税務署)にAA4/8フォームを提出
不動産購入や商業活動を目的とする外国籍者
イタリアで不動産購入や商業・金融活動を行うために税務コードが必要な外国籍者は、代理人を通じてAgenzia delle Entrateで申請することが可能です。
イタリア滞在を希望する外国籍者の税務コード取得方法
- EU圏外の市民:労働許可や家族再会のための入国許可を取得する際、各県の移民統一窓口(Prefettura内)で取得可能
- 警察署(Questura):その他の滞在許可申請者向けに発行
- EU圏内の市民:Agenzia delle EntrateにAA4/8フォームを提出し、身分証明書(パスポートまたは有効なIDカード)を提示することで取得可能
裁判手続きのための税務コード申請
イタリアでの裁判手続きのために税務コードが必要な場合、担当弁護士に委任し、Agenzia delle Entrateで取得することが可能です(税務署の所在地は公式サイト www.agenziaentrate.it で確認可能)。
領事館での税務コード申請について
外国籍者がオンライン手続き等のために税務コードを必要とし、代理人を指定できない場合に限り、領事館がAgenzia delle Entrateに申請を代行することができます。
そのため、領事館での申請は以下の特定のケースに限定されます:
- (Universitalyポータルを利用しない)留学生およびイタリアで活動する自営業者
- 年金受給者(年金手続きのために税務コードが必要な場合)
税務コードの申請手順
- 申請書を記入・署名(イタリア語版ダウンロード / 英語版ダウンロード)
- パスポート(写真のページのみ)のスキャンデータとともに、 consulare.osaka@esteri.it 宛にメール送信
- メールには必ずCF申請理由、取得目的のきっかけ説明を忘れないように
申請に必要な書類(PDF形式)
- 身分証明書のコピー(パスポート推奨)
- 居住証明書(いずれか:住民票/マイナンバーカード/運転免許/国民健康保険)(未成年者を除き、家族・友人・第三者の宣誓書は不可)
- 領事館で申請可能なケースに当てはまることを証明する書類
重要事項
- 代理人や委任者(未成年者の親を除く)による申請は受付不可。
- その他の目的での申請は対応不可。
- 領事館は、追加書類を求める場合があります。
数日以内に、税務コードの詳細を記載した証明書がメールで届きます。
この証明書は、イタリアの法律上有効であり、オンラインサービス等にも利用可能です。
イタリア大阪総領事館の管轄に該当する(CF)発行申請が当館に届いた場合は、管轄の総領事館へ転送されることになりますので、ご注意ください。