・当館は愛知県以西の西日本を管轄しております。
・ビザ申請は出発の90日前より受け付けています。審査には時間がかかりますので、余裕をもって、出発のすくなくとも3週間前までに申請してください。
・当館は完全予約制です。《Prenot@mi》よりかメール《visti.osaka@esteri.it》でご予約のうえ、ご来館ください。
・国籍により、短期(90日以内)のビザは取得が免除される場合があります。免除の対象になるかどうかは英語バージョンで確認ができます。確認するには、ここをクリック。
・ビザには多くの種類があり、渡航・滞在目的により適用されるビザが決まります。ビザの種類によって必要な書類が異なります。詳しくは《各種フォーム 》のチェックリストをご覧ください。
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シェンゲンビザについて
・シェンゲンビザとは、観光(含会議出席)、商用などの目的でシェンゲン協定加盟国に渡航し、90日以内の短期滞在をする際に必要なビザです。
・複数の国に滞在する場合はもっとも泊数の多い国(泊数が同じなら最初に宿泊する国)の大使館・領事館で申請をしてください。
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ナショナルビザについて
・ナショナルビザとは、イタリアに長期滞在する際に必要なビザです。ビザの期間は91日から365日までです。1年以上滞在する場合には、ビザではなく、滞在許可の更新が必要となります。
おもなナショナルビザ
就学ビザ
・大学とAFAM認定校に進学するためのビザ
・大学院やマスターコース、語学学校、州の認可を受けた職業訓練校に進学するためのビザ(出願は自分で直接おこなってください)
・企業研修(インターンシップ)のためのビザ(当局の認可を受けたプロモーターを通し、あらかじめ許可を受ける必要があります)
・交換留学のためのビザ(大学間で協定がある場合のみ可能です)
・政府や国際機関、イタリアの財団などからフェローシップを受けている場合のビザ
就労ビザ
・被雇用者のためのビザ(いわゆる駐在ビザ。役職にかかわらず、すべての給与所得者、ならびに研究者が対象となります)
重要!:あらかじめ移民統合事務局の許可を取得する必要があります
・自由業者のためのビザ(自営業、弁護士などのいわゆる士業、オーナー社長や社外取締役、契約教授などが対象となります)
・スタートアップ・ビザ(イタリアで新規に事業を始める方が対象となります)
重要!:あらかじめ経済開発省の許可を取得する必要があります
・ブルーカード取得者のためのビザ(EUの複数国で就業する専門職の方が対象となります)
重要!:あらかじめ移民統合事務局の許可を取得する必要があります
家族ビザ
・長期滞在者の配偶者や子のためのビザ(EU国籍保有者の家族はビザの取得が免除されています)
重要!:あらかじめ移民統合事務局の許可を取得する必要があります
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ご注意ください
・当館は完全予約制です
・チェックリストに記載されている書類以外にも書類の提出を求められることがあります
・必要書類に少しでも不備がある場合、申請は受理されません
・申請が受理されてもビザが取得できないことがあります
・ビザが発給されなくても、申請料は返金されません
・申請は必ずご本人が来館して行ってください
・申請書はすべてローマ字(伊文または英文)で記入してください
・審査には時間がかかる場合があるので、申請は余裕をもって、出発のすくなくとも3週間前までに行ってください
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ご不明の点は、eメールでお問い合わせください
eメールアドレス: visti.osaka@esteri.it
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VISについて
VISは、シェンゲン条約加盟国のあいだでビザ関連情報を共有するシステムです。シェンゲン・エリア内では国境における出入国審査が撤廃され、自由に往来ができます。そのため、シェンゲン条約加盟国はビザ関連情報を共有し、共通のビザ政策を実施しています。
VISは、ビザの手続きを簡略化し、ビザ関連情報のセキュリティを強化し、シェンゲン・エリア出入国時の審査をより迅速に行うために導入されました。
VISの生体認証システムとは?
VISの生体情報は両手10指の指紋データと顔写真のデジタルデータからなります。生体情報を含めたすべての情報は安全なセントラル・データベースに保管されます。
指紋採取は数分で終わる簡単な作業です。12歳以下の子供と身体的に指紋採取ができない方は対象とされません。
指紋採取は初回渡航時のみ行われます。その後は5年間有効ですので、二回目以降の渡航に際しては採取が免除されます。
入国審査時に指紋データが一致しない場合も、ただちに入国が拒否されることはありません。より入念な身元確認が行われ、問題がなければ入国が許されます。
VISのデータの保管について
VISデータには特別に許可を受けた政府職員のみがアクセスできます。
VISデータに間違いがあることが発覚した場合、当事者は訂正を求める権利を有します。また、不正に登録されたデータについては、消去を求める権利を有します。
VISデータはEuropol(欧州警察機構)に提供されることがあります。
VISに関するさらに詳しい情報については、https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en をご覧ください。
OUTLINE FOR VISA APPLICATION – ビ ザ 申 請 要 綱
OUTLINE FOR TOURIST VISA APPLICATION
観光ビ ザ 申 請 要 綱
OUTLINE FOR STUDY VISA APPLICATION – HIGH SCHOOL EXCHANGE STUDENT
就学ビ ザ 申 請 要 綱 – 高校間交換留学
OUTLINE FOR STUDY VISA APPLICATION – LANGUAGE SCHOOL
就学ビ ザ 申 請 要 綱 – 語学学校
OUTLINE FOR STUDY VISA APPLICATION – UNIVERSITY EXCHANGE STUDENT
就学ビ ザ 申 請 要 綱 – 大学間交換留学
OUTLINE FOR STUDY VISA APPLICATION – UNIVERSITY / AFAM
就学ビ ザ 申 請 要 綱 – 大学・音楽院・美術大学(AFAM)
OUTLINE FOR STUDY VISA APPLICATION – PRIVATE OR FOREIGN UNIVERSITY
就学ビ ザ 申 請 要 綱 – 私立大学・外国の大学
OUTLINE FOR STUDY VISA APPLICATION – PROFESSIONAL TRAINING SCHOOL
就学ビ ザ 申 請 要 綱 – 職業訓練校
OUTLINE FOR STUDY VISA APPLICATION – INTERNSHIP
就学ビ ザ 申 請 要 綱 – 企業研修
OUTLINE FOR BUSINESS VISA APPLICATION
ビジネス(業務出張)ビ ザ 申 請 要 綱
OUTLINE FOR RESEARCH VISA APPLICATION – SALARIED / NON SALARIED RESEARCHER
研究ビ ザ 申 請 要 綱 – 有償/無償研究者
OUTLINE FOR WORKING VISA APPLICATION – SELF-EMPLOYMENT (CORPORATE ROLE)
就労ビ ザ 申 請 要 綱 – 自由業(会社役員)
OUTLINE FOR WORKING VISA APPLICATION – SELF-EMPLOYMENT IN QUOTA
就労ビ ザ 申 請 要 綱 – 枠内の自営業(会社経営)
OUTLINE FOR WORKING VISA APPLICATION – SALARIED WORKER / BLUE CARD
就労ビ ザ 申 請 要 綱 – 給与所得者・ブルーカード
OUTLINE FOR WORKING VISA APPLICATION- SPORTS
就労ビ ザ 申 請 要 綱- スポーツ
OUTLINE FOR FAMILY VISA APPLICATION
家族ビ ザ 申 請 要 綱