2020年3月9日よりコロナウイルス感染予防のためのイタリア政府による緊急措置(DPCM08/03/2020と09/03/2020)が外国人にも適用されています。入国後は仕事や医療などのやむを得ない、そして証明しうる用件でないかぎりイタリア全土にわたり行動の自由が制限されます。
このような状況のために当館よりシェンゲンビザの発給を受けたにもかかわらず旅行を延期した方には、以下の条件を満たす場合にかぎり無料で新規のビザが発給されます。
- ビザの有効期間が2020年2月1日から2020年6月30日であること
― 旅行が延期されただけで、キャンセルされていないこと
― 当初予定されていた旅行が新たな日程で催行されること、そして、払い戻しが行われていないことを証明する旅行代理店からの証明書を提示できること
― 他のシェンゲン国を旅行するためにビザが使用されていないこと
詳細については、visti.osaka@esteri.itまでご照会ください。